宅建 令和3年度10月(2021年)問45 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
- Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。
- Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
- AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)第20条第1項、第2項が根拠となります。同条は、住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結されている場合、売主及び買主は、指定住宅紛争処理機関に対し、当該新築住宅の瑕疵に関する紛争について、あっせん、調停又は仲裁の申請をすることができると定めています。これは、保険契約によって買主が保護されるだけでなく、紛争解決の手段も提供することで、より実効的な買主保護を図るための制度です。
条文・判例に基づく判断です。