宅建 令和3年度10月(2021年)問44 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 居住の用に供する建物 (1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
  2. 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
  3. 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。
  4. 店舗兼住宅 (1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

【選択肢1】\n宅地建物取引業法第46条第2項および国土交通大臣が定める報酬の額の告示(以下、報酬告示)第1条第1項、第2項が根拠となります。\n報酬告示第1条第1項本文により、宅地又は

条文・判例に基づく判断です。

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