宅建 令和3年度10月(2021年)問35 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引士の登録 (以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 イ宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 エ宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
ア:宅地建物取引業法第40条の2第1項により、事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は速やかに宅地建物取引士証を提出する義務があります。また、同法第86条第1項第3号により、この義務に違反した場合は10万円以下の過料に処せられます。これは、処分中の者が不当に業務を行うことを防ぎ、処分の実効性を確保するためです。\nイ:宅地建物取引業法第18条第1項第8号により、事務禁止処分を受け、その期間中に登録
条文・判例に基づく判断です。