宅建 令和3年度10月(2021年)問36 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
- 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
宅地建物取引業法第35条第1項第2号、同法施行規則第16条の2第1号が根拠となります。都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限は、宅地の売買、交換又は貸借の契約を締結しようとする場合に説明すべき事項として定められています。建物の貸借においては、この制限は直接の重要事項説明の対象とはなりません。
条文・判例に基づく判断です。