宅建 令和3年度10月(2021年)問33 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村 (特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
宅地建物取引業法第35条第1項第14号は、宅地建物の取引における重要な事項の説明義務を定めています。同法施行規則第16条の4の3第9号は、水害ハザードマップが市町村により作成されている場合にその概要を説明することを義務付けています。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和2年8月28日付け国不動第67号)によれば、市町村が水害ハザードマップを作成していない場合は、その旨を説明すれば足りるとされています。したがって、ハザードマップが存在しないことを確認し、その旨を説明することは、適切な重要事項説明となります。
条文・判例に基づく判断です。