宅建 令和3年度10月(2021年)問32 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。
- A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
- B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
- 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
- D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
宅地建物取引業法第2条第1号 宅地建物取引業法における「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地、または都市計画法に規定する用途地域内の土地を指します。 ソーラーパネルは「建物」に該当せず、また問題文の土地は「用途地域外」であるため、いずれの要件も満たさず「宅地」には該当しません。 したがって、宅地ではない土地の取引の媒介には、宅地建物取引業の免許は不要となります。
条文・判例に基づく判断です。