宅建 令和3年度10月(2021年)問25 税・その他 の解説
問題
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因がある場合、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断されるときに限り、当該価格形成要因について調査の範囲に係る条件を設定することができる。
- 対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額を再調達原価というが、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価を再調達原価とみなすものとする。
- 取引事例等に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしている場合に、適切に補正することを時点修正という。
- 不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料であるが、鑑定評価の依頼日的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
不動産鑑定評価基準 各論 第3章 取引事例比較法 2. 事例の選択及び比較に規定されています。 同基準では、「取引事例等に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしている場合に、適切に補正することを事情補正という」と定義されています。一方、「取引事例等の価格等が、価格時点と異なる時点のものである場合に、その間の価格水準の変動を考慮して、当該取引事例等の価格等を価格時点の価格等に修正することを時点修正という」とされており、両者は明確に区別されています。 選択肢3は、時点修正の定義として事情補正の内容を記述しているため、誤りです。
条文・判例に基づく判断です。