宅建 令和3年度10月(2021年)問26 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
  2. Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
  3. Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
  4. Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

宅地建物取引業法第35条第1項第2号が根拠となります。この条文は、宅地建物取引業者が重要事項として、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭に関する事項を説明しなければならないと定めています。具体的には、手付金、固定資産税等の精算金、その他名目を問わず、代金以外に授受される金銭の額とその授受の目的を明確に説明することで、買主が契約に際して支払うべき総額を正確に把握し、不透明な費用の請求から保護することを目的としています。

条文・判例に基づく判断です。

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