宅建 令和3年度10月(2021年)問22 法令上の制限 の解説
問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
- 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000m²の土地について、10,000 m²をB市に、10,000m²を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
国土利用計画法第26条第1項により、国や地方公共団体との土地取引は事後届出の対象外です。一方、一般の私人間取引は、準都市計画区域の場合、同法第23条第2項第2号および施行令第9条に基づき、5,000m²以上の土地取引で事後届出が必要です。ただし、同法第23条第2項第1号により、他の法令に基づく許可等がある場合は届出が不要となることがあります。他の選択肢は、届出義務者・期間(第23条第1項)、助言・勧告の対象(第24条、第25条)、罰則の有無(第47条)に関する規定に反するため誤りです。
条文・判例に基づく判断です。