宅建 令和3年度10月(2021年)問16 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

都市計画法第29条第1項、都市計画法施行令第19条第1項第2号、同条第1項ただし書き。\n都市計画法第29条第1項は、都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為を行う場合、原則として都道府県知事の許可

条文・判例に基づく判断です。

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