宅建 令和3年度10月(2021年)問15 権利関係 の解説
問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
- 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
- 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
- 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
【選択肢1、2の根拠】 都市計画法第12条の5第2項:地区計画を都市計画に定める際には、その目標や区域の面積を定めるよう努めるものとされています。これは、地区計画の目的を明確にし、計画の範囲を具体的に示すことで、地域特性に応じたきめ細やかなまちづくりを推進するためです。 【選択肢3の根拠】 都市計画法第12条の7:地区整備計画で定めることができる事項は限定されており、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定は含まれていません。この区域区分は都市計画法第7条に基づき、都道府県が定める広域的な都市計画事項であり、地区レベルの計画で定める権限はありません。したがって、選択肢3は誤りです。 【選択肢4の根拠】 都市計画法第12条の7第1項第2号:地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができます。これは、地区の特性に応じた良好な市街地環境を形成するため、建築物の形態や配置に関する具体的な制限を設けることを可能にするものです。
条文・判例に基づく判断です。