宅建 令和2年度(2020年)問7 権利関係 の解説

問題

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
  2. 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
  3. 委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
  4. 委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。

民法・判例

【選択肢1】誤。特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっ…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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