宅建 令和2年度(2020年)問36 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
- 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。保証協会は、弁済業務保証金から債権者への還付が行われた場合、その還付によって減少した弁済業務保証金の額を補充するため、還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託する義務があります(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。これにより、常に十分な弁済業務保証金が維持され、債権者保護が図られます。
【宅地建物取引業法第64条の10第2項】 保証協会は、弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 【補足説明】 この条文は、保証協会が供託している弁済業務保証金が、債権者への弁済によって減少した場合に、その減少分を速やかに補充する義務を定めています。これにより、弁済業務保証金の総額が常に一定水準に保たれ、将来の債権者に対しても十分な弁済能力が確保されることになります。これは、保証協会制度における債権者保護の重要な仕組みの一つです。
【選択肢1】誤。 保証協会の社員との取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する、という点が誤りです。 **正しい理解:** 債権者は、保証協会が供託している「弁済業務保証金全体」から、その債権額の範囲内で弁済を受ける権利を有します(宅地建物取引業法第64条の8第1項、第64条の9第1項)。弁済業務保証金は、個々の社員が納付した弁済業務保証金分担金と、保証協会自身が供託した額を合わせて形成されるものであり、一度供託されると全体として債権者保護のためのプールとなります。したがって、個々の社員が納付した分担金の額に弁済額が限定されることはありません。社員の分担金はあくまで保証協会が供託する弁済業務保証金の一部を構成するものであり、債権者はその全体から弁済を受けることができます。 【選択肢2】誤。 弁済を受ける権利を実行する際に、「当該保証協会に対し還付請求をしなければならない」という点が誤りです。 **正しい理解:** 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとする者は、まず保証協会に対し、その債権が宅地建物取引業に関する取引により生じたものであること、およびその債権額について「認証」を申請します(宅地建物取引業法第64条の9第2項)。保証協会から認証を受けた後、債権者は「供託所」に対して還付請求を行います(宅地建物取引業法第64条の9第3項)。保証協会は債権の存在と額を認証する役割を担いますが、実際に金銭を還付するのは供託所です。この流れを正確に理解しておくことが重要です。 【選択肢3】誤。 保証協会が還付があった際に、還付に係る社員に対し、「その主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない」という点が誤りです。 **正しい理解:** 弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会は、当該還付に係る社員(または社員であった者)に対し、還付額に相当する額の「還付充当金」を「保証協会に納付」すべきことを通知しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第1項)。社員が供託所に供託するのは「営業保証金」の場合であり、保証協会制度においては、社員は弁済業務保証金分担金や還付充当金を保証協会に納付します。この還付充当金は、保証協会が弁済業務保証金を補充するための原資となります。 【選択肢4】正。 記述の通り、保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。 **正しい理解:** 弁済業務保証金から債権者への還付が行われると、供託されている弁済業務保証金の額が減少します。この減少分を補充し、常に政令で定める額(社員数に応じた額)以上の弁済業務保証金が維持されるようにするため、保証協会は、還付額に相当する額の弁済業務保証金を「供託」する義務があります(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。この供託は、保証協会自身の資金から行われるものであり、保証協会制度における債権者保護の重要な仕組みの一つです。この補充供託により、弁済業務保証金の残高が常に確保され、将来の債権者に対しても安定した弁済能力が提供されます。