宅建 令和2年度(2020年)問10 権利関係 の解説
問題
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
- Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
- Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
- Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。取得時効の要件である善意・悪意は、占有を開始した時点を基準に判断されます(民法162条2項)。したがって、占有開始時に善意無過失であれば、その後に悪意に転換したとしても、短期取得時効(10年)の成立を妨げるものではありません。選択肢2は、この判例の趣旨に反するため誤りとなります。
・**民法第162条(所有権の取得時効)** 1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2. 前項の規定は、占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、10年とする。 (補足:時効取得の期間は、原則20年ですが、占有開始時に「善意」かつ「無過失」であれば10年に短縮されます。) ・**民法第186条(占有の態様の推定)** 1. 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2. 前後の両時点において占有をした事実があるときは、その占有は継続したものと推定する。 (補足:占有の態様は推定されるため、時効取得を主張する側がこれらを証明する必要はありません。反対に、時効取得を争う側が、これらの推定を覆す事実を証明する必要があります。) ・**民法第187条(占有の承継)** 1. 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 2. 前項の規定により前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 (補足:占有を承継した人は、前の占有者の期間を自分の期間に合算して主張できます。ただし、合算する場合は、前の占有者の「瑕疵」(例えば悪意占有など)も引き継ぐことになります。) ・**判例(取得時効における善意・悪意の判断基準)** 取得時効の要件としての善意・悪意は、占有を開始した時点を基準として判断される。占有開始時に善意無過失であれば、その後に占有者が目的物が他人の所有であることを知ったとしても、短期取得時効(10年)の成立を妨げない。(最判昭和43年8月27日など) ・**判例(所有権の消滅時効)** 所有権は、消滅時効にかからない。(大判明治42年12月15日など)
【選択肢1】正。 Bが所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有し、その後CがBを相続して同じく所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有しています。Cは、民法187条1項に基づき、自己の占有(3年)に前の占有者Bの占有(17年)を併せて主張することができます。この場合、合計で20年間(17年+3年)の占有となります。所有の意思、平穏、公然という要件も満たしているため、民法162条1項の規定により、Cは甲土地の所有権を時効取得することができます。占有の承継は、相続のような包括承継だけでなく、売買のような特定承継の場合でも認められます。 【選択肢2】誤。 Dは、所有者と称するEから甲土地を買い受け、その際Eが無権利者であることについて「善意無過失」で占有を開始し、3年間占有を継続しました。この時点で、Dは短期取得時効(10年)の適用を受ける可能性があります(民法162条2項)。その後、Dは甲土地がAの所有であることに気付きましたが、これは占有開始から3年後のことです。判例によれば、取得時効の要件としての善意・悪意は、占有を開始した時点を基準に判断されます。したがって、占有開始時に善意無過失であれば、その後に悪意に転換したとしても、短期取得時効(10年)の成立を妨げるものではありません。Dは占有開始時に善意無過失であったため、その後悪意に転換したとしても、合計10年間(3年+7年)の占有を継続すれば、甲土地の所有権を時効取得することができます。したがって、「時効取得することはできない」とする記述は誤りです。 【選択肢3】正。 Dが善意無過失で3年間占有した後、Fに売却し、FはAの所有であることを知りながら(悪意で)7年間占有しました。Fは、民法187条1項に基づき、自己の占有(7年)に前の占有者Dの占有(3年)を併せて主張することができます。この場合、民法187条2項により、前の占有者Dの占有の態様(善意無過失)も承継することになります。したがって、FはDの占有開始時(善意無過失)を基準として、合計10年間(3年+7年)の占有を主張できるため、民法162条2項の規定により、甲土地の所有権を時効取得することができます。F自身が悪意であっても、承継したDの占有が善意無過失であれば、その利益を享受できる点がポイントです。 【選択肢4】正。 所有権は、民法167条1項に規定される「債権」や「その他の財産権」とは異なり、消滅時効にかかることはありません。これは判例によって確立された考え方です。所有者がその物を長期間使用していなかったとしても、所有権が消滅することはありません。ただし、他人がその土地を時効取得した場合は、所有権を失うことになりますが、これは所有権が消滅時効にかかったわけではなく、他人の時効取得によって所有権が移転した結果です。したがって、Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはありません。