宅建 令和2年度(2020年)問9 権利関係 の解説
問題
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、担保責任に関する特約はないものとする。
- ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
- ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
- ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
- ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3。上記のとおり、選択肢3の内容が法令・判例の規定に適合する。
民法・判例
【選択肢1】誤。①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないこ…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】正。②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢4】誤。①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。