宅建 令和2年度12月(2020年)問7 権利関係 の解説

問題

Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
  2. AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
  3. Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
  4. 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

【選択肢2(正解)】\n民法415条1項:債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合、債権者は損害賠償を請求できます。ただし、その不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、請求できません。これは

条文・判例に基づく判断です。

令和2年度12月の過去問を模擬試験形式で解く