宅建 令和2年度12月(2020年)問38 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 イ未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 ウ宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 エ成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
ア:宅地建物取引業法第31条の3第1項は、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を置く義務を規定し、同法施行規則第21条は、専任の宅地建物取引士が不足した場合、30日以内に補充する義務を定めています。また、宅地建物取引業法第8条第1項及び同法施行規則第4条の2は、専任の宅地建物取引士の変更があった場合、変更があった日から30日以内に免許権者に届け出る義務を規定しています。本肢の「設置の日から2週間以内」は誤りです。\nイ:宅地建物取引業法第18条第1項は宅地建物取引士の登録の欠格事由を定めていますが、未成年者は直接の欠格事由ではありません。しかし、宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定される「専任の宅地建物取引士」は、重要事項説明等の重要な職務を適切に遂行できる行為能力が求められるため、行政解釈上、未成年者は専任の宅地建物取引士にはなれないとされています。民法第5条の未成年者の法律行為の規定も、宅地建物取引士の職務の専門性と責任の重さを考慮すると、専任の宅地建物取引士としての実質的な要件を満たさないと解釈されます。\nウ:宅地建物取引業法第35条第4項は、宅地建物取引士が重要事項説明を行う際、相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならないと規定しています。相手方が宅地建物取引業者であるか否か、また提示を求められたか否かにかかわらず、提示義務があります
条文・判例に基づく判断です。