宅建 令和2年度12月(2020年)問25 税・その他 の解説

問題

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
  2. 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
  3. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
  4. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

【選択肢1(正解)】 地価公示法第3条第1項:土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる土地を標準地として選定します。地上権等の権利が設定されていても、その土地の利用状況や環境が通常であれば標準地として選定可能です。ただし、価格の判定は更地を前提とします(地価公示法第2条第1項)。 【選択肢2(誤り)】 地価公示法第5条第1項、第2項:土地鑑定委員会は、標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めますが、鑑定評価書は「それぞれ」提出するものであり、連名での提出は義務付けられていません。 【選択肢3(誤り)】 地価公示法第6条第1項:公示されるのは、標準地の「単位面積当たりの価格」であり、価格の総額は公示事項に含まれません。 【選択肢4(誤り)】 地価公示法第8条:土地収用法等により土地を取得する事業を行う者は、標準地として選定されている土地の取得価格を定める際に、公示価格を「規準」としなければなりません。公示価格と「同額」とする義務はありません。

条文・判例に基づく判断です。

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