宅建 令和2年度12月(2020年)問24 税・その他 の解説

問題

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
  2. 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
  3. 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
  4. 200m²以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

【選択肢3】 地方税法第362条(固定資産税の納期) 固定資産税の納期は、原則として4月、7月、12月、2月の年4回と定められています。ただし、市町村は条例でこれと異なる納期を定めることができ、特別の事情がある場合にはさらに異なる納期を定めることも可能です。 【選択肢1】 地方税法第343条(固定資産税の納税義務者)、地方税法第359条(賦課期日) 固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課される年税です。年度途中で所有権が移転しても、その年度の納税義務者は賦課期日時点の所有者であり、税額の還付は行われません。 【選択肢2】 地方税法第350条(固定資産税の税率) 固定資産税の標準税率は1.4%と定められています。市町村は財政上の必要に応じて、条例でこれと異なる税率を定めることができますが、通常は標準税率の1.5倍(2.1%)が制限税率の上限となります。1.7%という具体的な上限は誤りです。 【選択肢4】 地方税法第349条の3の2(住宅用地等に係る固定資産税の課税標準の特例) 住宅用地に対する固定資産税には特例措置が講じられています。小規模住宅用地(200m²以下の部分)については、課税標準が価格の6分の1に軽減されます。2分の1という記述は誤りです。

条文・判例に基づく判断です。

令和2年度12月の過去問を模擬試験形式で解く