宅建 令和2年度12月(2020年)問23 税・その他 の解説

問題

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
  2. この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
  3. この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
  4. 過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

【正解1の根拠】 租税特別措置法第74条第1項:住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置は、その家屋の取得後1年以内に登記を受けることが適用要件とされています。 【選択肢2の根拠】 租税特別措置法第74条第1項:この軽減措置は「売買又は競落による所有権の移転の登記」に限定されており、相続による取得は対象外です。 【選択肢3の根拠】 登録免許税法第9条、登録免許税法施行令第7条:登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)であり、実際の取引価格ではありません。 【選択肢4の根拠】 租税特別措置法第74条(及び第73条):この軽減措置には、過去の適用回数に関する制限は設けられていません。要件を満たせば、何度でも適用を受けることが可能です。

条文・判例に基づく判断です。

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