宅建 令和2年度12月(2020年)問19 法令上の制限 の解説

問題

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
  2. 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  3. 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  4. 宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

宅地造成工事規制区域の指定権者は、宅地造成等規制法第3条第1項により都道府県知事であり、国土交通大臣ではありません。これが選択肢1が誤りである根拠です。また、同法第8条第2項及び施行令第5条は、高さ5m超の擁壁設置工事に資格者の設計を義務付けています。同法第43条第1項と第44条は、調査のための土地立入りによる損失補償を定め、第13条第1項は、工事完了後の都道府県知事による検査を義務付けています。

条文・判例に基づく判断です。

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