宅建 令和2年度12月(2020年)問18 法令上の制限 の解説

問題

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
  2. 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
  3. 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
  4. 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

【選択肢1の根拠】建築基準法第47条(壁面線による建築制限)\n壁面線が指定された場合、建築物の壁や柱は原則として壁面線を越えて建築してはならないと定められています。ただし、地盤面下の部分や特定行政庁の許可を得た

条文・判例に基づく判断です。

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