宅建 令和2年度12月(2020年)問16 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

都市計画法第29条第1項は、開発行為を行う場合の許可の原則を定めており、市街化区域では1,000m²以上、区域区分が定められていない都市計画区域では3,000m²以上、市街化調整区域では面積にかかわらず許可が必要です。ただし、同条第2項各号に該当する開発行為は許可不要とされており、特に第4号では「公益上必要な建築物で政令で定めるものの建築の用に供する目的で行う開発行為」が挙げられています。都市計画法施行令第21条第1号により、公民館は「鉄道の駅舎、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物」に該当するため、その建築目的の開発行為は許可不要となります。

条文・判例に基づく判断です。

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