宅建 令和2年度10月(2020年)問9 権利関係 の解説

問題

Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。

  1. ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
  2. ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
  3. ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
  4. ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

民法551条1項:負担付贈与には、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されます。双務契約の規定には、売買契約における契約不適合責任(民法562条以下)も含まれるため、贈与者はその負担の限度において売主と同様の担保責任を負います。これにより、負担付贈与の受贈者は、贈与者に対して売主と同様の担保責任を追及できることになります。

条文・判例に基づく判断です。

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