宅建 令和2年度10月(2020年)問10 権利関係 の解説
問題
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
- Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
- Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
- Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
民法第162条第1項は、20年間の占有による所有権の取得時効(長期取得時効)を定めています。民法第162条第2項は、占有開始時に善意無過失であれば10年で所有権を取得できる(短期取得時効)と規定しています。民法第187条第1項により、占有の承継人は前主の占有を併せて主張できます。判例(最判昭和43年8月27日)は、承継人が前主の占有開始時の善意無過失を援用して短期取得時効を主張できるとしています。また、所有権は消滅時効にかからないのが通説・判例です。
条文・判例に基づく判断です。