宅建 令和2年度10月(2020年)問46 税・その他 の解説

問題

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。
  2. 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。
  3. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。
  4. 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

【選択肢1の根拠】 独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条第1項第1号、第13条第2項。 機構は、金融機関から住宅ローン債権を買い取り、これを担保としてMBS(資産担保証券)を発行し、投資家から資金を調達することで、長期固定金利の住宅ローンを安定的に供給しています。 【選択肢2の根拠】 独立行政法人住宅金融支援機構法 第17条第1項第1号、独立行政法人住宅金融支援機構法施行規則 第10条。 機構は、災害復興住宅融資など特定の貸付金について、債務者の負担軽減のため、元金据置期間を設けることができると規定されています。特に災害時は生活再建に時間を要するため、据置期間は重要な支援策となります。 【選択肢3の根拠】 独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条第1項第1号、独立行政法人住宅金融支援機構法施行規則 第1条第1項第1号。 証券化支援事業(買取型)の対象は、主に「居住の用に供する住宅」の建設または購入に必要な資金の貸付けに係る債権であり、賃貸住宅は対象外とされています。 【選択肢4の根拠】 独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条第1項第4号。 機構は、貸付けを受けた者が死亡または高度障害になった場合に、保険金で残りの債務を弁済する団体信用生命保険の業務を行っています。これにより、債務者やその家族の生活を守る役割を果たしています。

条文・判例に基づく判断です。

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