宅建 令和2年度10月(2020年)問45 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
  2. Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
  3. 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なげればならない。
  4. Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)第2条第5項、第3条第1項、第10条第1項、第11条第1項が根拠となります。 選択肢1は、住宅瑕疵担保履行法第3条第1項に反します。宅地建物取引業者自らが資力確保措置を講じる義務があり、媒介業者や買主が保険契約を締結してもその義務は免除されません。 選択肢2は、住宅瑕疵担保履行法第10条第1項に規定されています。供託した保証金の額が基準額を超過した場合、免許権者の承認を得て、その超過額を取り戻すことが可能です。 選択肢3は、住宅瑕疵担保履行法第11条第1項に反します。届出の期限は「基準日から3週間以内」であり、「50日以内」ではありません。 選択肢4は、住宅瑕疵担保履行法第2条第5項に反します。この法律の対象となる「特定住宅販売瑕疵担保責任」は、買主が宅地建物取引業者である場合を除くとされており、一般消費者の保護を目的としています。

条文・判例に基づく判断です。

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