宅建 令和2年度10月(2020年)問4 権利関係 の解説
問題
建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
- 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
- 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
【選択肢1・2の根拠】\n民法621条:賃借人の原状回復義務は、賃借人の責めに帰することができない事由による損傷については負わないと規定されています。これは、通常損耗や経年変化による損傷は、賃借人の帰責事由によるものではないため、原則として原状回復義務の対象外であることを意味します。\n最高裁判所判例(平成17年12月16日):賃借人の原状回復義務は、賃借人が賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超えるような使用によって生じた損傷に限られると判示しています。通常損耗や経年変化は含まれません。\n\n【選択肢3の根拠】\n民法622条の2第1項:敷金は、賃貸借が終了し、かつ、賃借物の返還を受けた後に、賃貸人が賃借人に対して有する債務を控除した残額を返還しなければならないと規定されています。この条文は、敷金返還請求権が賃借物の返還を条件として発生することを明確にしています。\n最高裁判所判例(昭和49年9月2日):敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、かつ、賃借人が目的物を賃貸人に明け渡した時に発生すると判示しています。したがって、賃貸人は賃借物の返還を受けるまでは、敷金の返還を拒むことができます。\n\n【選択肢4の根拠】\n最高
条文・判例に基づく判断です。