宅建 令和2年度10月(2020年)問5 権利関係 の解説
問題
AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
- Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
- Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
- Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
【選択肢1】民法536条2項、民法648条3項(類推適用)。債権者(委任者A)の責めに帰すべき事由によって債務者(受任者B)が委任事務の履行をすることができなくなった場合、Bは報酬全額
条文・判例に基づく判断です。