宅建 令和2年度10月(2020年)問6 権利関係 の解説
問題
AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
- Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
- Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
- Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
- Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して 「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが 「8,000 ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
民法95条1項は、意思表示に錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合に、その意思表示を取り消すことができると定めています。また、民法95条2項は、表意者に重大な過失があった場合には原則として取消しができないとしますが、例外として、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(同項2号)は、表意者に重大な過失があっても取消しができると規定しています。選択肢3では、AもBも絵画が贋作であるという同一の錯誤に陥っているため、Aに重大な過失があったとしても、民法95条2項2号により取消しが認められます。
条文・判例に基づく判断です。