宅建 令和2年度10月(2020年)問19 法令上の制限 の解説
問題
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
宅地造成等規制法第8条第1項は、宅地造成工事規制区域内において「宅地造成に関する工事」を行う場合に都道府県知事の許可が必要であると定めています。したがって、単に宅地以外の土地を宅地に転用するだけで、切土や盛土などの工事を伴わない場合は許可は不要です。なお、同法第2条第2号は宅地造成の定義を、第43条は立入調査の規定を、第12条は工事施行者変更時の届出について定めています。
条文・判例に基づく判断です。