宅建 令和1年度(2019年)問6 権利関係 の解説
問題
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
- 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
- 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。既に成立した遺産分割協議であっても、共同相続人全員の合意があれば、その全部または一部を解除し、改めて分割協議を成立させることが可能です。これは、遺産分割協議が私法上の契約としての性質を持つことを認めた判例(最判平成2年9月27日)の趣旨に基づくもので、相続人全員の意思を尊重する考え方です。
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