宅建 令和1年度(2019年)問7 権利関係 の解説

問題

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
  2. Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  3. Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  4. Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。民法479条後段の規定により、受領権限のない者(C)が受け取った代金を債権者(A)に引き渡した場合は、弁済者(B)に過失があったとしても、その弁済は有効となります。したがって、「Bの弁済は有効にならない」とする記述は誤りです。

・民法478条(受領権者としての外観を有する者への弁済):受領権者以外の者であっても、取引上の社会通念に照らして受領権者であるかのような外観を有する場合に、弁済者がそのことを知らず(善意)かつ知らないことに過失がなければ(無過失)、その弁済は有効となります。これは、外観を信頼した弁済者を保護するための規定です。 ・民法479条(受領権者以外の者への弁済):受領権者以外の者への弁済は、原則として無効ですが、例外的に、①債権者がその弁済を後から認めた場合(追認)、または②受領権者以外の者が受け取った物を債権者に引き渡した場合は、有効となります。特に②の場合は、債権者が最終的に弁済を受け取ったのと同じ状態になるため、弁済者の善意・悪意や過失の有無は問われません。 ・民法533条(同時履行の抗弁):双務契約(売買契約のように、両当事者が互いに対価的な意味を持つ債務を負う契約)の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます。これを「同時履行の抗弁権」といい、公平の原則に基づいています。

【選択肢1】誤。この選択肢は、Bに過失がある場合について述べていますが、ポイントは「Cが受領した代金をAに引き渡した」という点です。民法479条後段は、「その受領した物を債権者に引き渡したときは、債権者は、その弁済を受領しなかったことを主張することができない。」と定めています。これは、たとえ弁済者Bに過失があったとしても、最終的に債権者Aが弁済を受け取ったのと同じ状態になるため、Bの弁済は有効となる、という意味です。したがって、「Bの弁済は有効にならない」とする記述は誤りです。 【選択肢2】正。Aの代理人と称するDは、受領権者としての外観を有する者にあたります。このような場合、弁済者BがDに受領権限がないことを知らず(善意)、かつ知らないことに過失がなければ(無過失)、民法478条の規定により、Bの弁済は有効となります。これは、代理権がないにもかかわらず、代理人であるかのような外観を信頼した弁済者を保護するための規定です。 【選択肢3】正。Aの相続人と称するEも、受領権者としての外観を有する者にあたります。相続人であるかのような外観を呈している場合、弁済者BがEに受領権限がないことを知らず(善意)、かつ知らないことに過失がなければ(無過失)、民法478条の規定により、Bの弁済は有効となります。これも、外観を信頼した弁済者を保護する趣旨です。 【選択肢4】正。売買契約において、買主の代金支払債務と売主の目的物引渡債務は、同時履行の関係にあります(民法533条)。これは、お互いの義務を同時に果たしましょう、という公平の原則です。したがって、売主Aが甲建物の引渡しに係る履行の提供(例えば、いつでも引き渡せる状態にして買主に通知するなど)をしない限り、買主Bは、たとえ代金債務の履行期が過ぎていたとしても、Aに対して代金の支払いを拒むことができます。これを「同時履行の抗弁権」といいます。

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