宅建 令和1年度(2019年)問5 権利関係 の解説

問題

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。

  1. 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
  2. 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
  3. 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  4. 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。本判決文は、本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効にならないと解しています。しかし、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合は、信義則上、無権代理行為は当然に有効となるとする判例があり、両者の法律効果は異なるため、選択肢2は誤りとなります。

民法第113条第1項(無権代理行為の効力):代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 民法第116条(追認の効力):追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 判例(最判昭和40年6月11日など):無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は本人の地位を承継し、追認拒絶権を行使することは信義則に反するため許されず、無権代理行為は当然に有効となる。 判例(最判昭和37年4月20日など):本人が無権代理人を相続した場合、本人は無権代理人の地位を承継するが、同時に本人の地位も維持するため、追認拒絶権と追認権の双方を有し、無権代理行為は当然には有効とならない。

【選択肢1】正。本判決文に「追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず」と明記されています。本人が一度追認を拒絶すると、その無権代理行為は本人にとって無効であることが確定し、その後は本人であっても撤回して追認することはできません。これは、相手方の法的安定性を保護するためでもあります。 【選択肢2】誤。本判決文は「本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合」について、無権代理行為は有効にならないと述べています。これは、追認拒絶によって無効が確定しているためです。一方、「本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合」は、判例(最判昭和40年6月11日)により、無権代理人が本人の地位を相続し、追認拒絶権と追認権の両方を持つことになりますが、無権代理人が自らの無権代理行為を追認拒絶することは信義則に反するため許されず、当該無権代理行為は**当然に有効となる**と解されています。したがって、両者の法律効果は異なり、選択肢2の記述は誤りです。 【選択肢3】正。民法第116条に規定されている通りです。追認の効果は、原則として契約の締結時(無権代理行為が行われた時)にさかのぼって発生します。これにより、あたかも最初から有効な契約であったかのように扱われます。ただし、この遡及効によって、追認前にその契約の目的物について権利を取得した第三者の権利を害することはできません。これは、第三者の保護を図るための重要な制限です。 【選択肢4】正。これは「無権代理人が本人を相続した場合」とは逆のパターンで、「本人が無権代理人を相続した場合」です。この場合、判例(最判昭和37年4月20日)によれば、本人は無権代理人の地位を相続しますが、同時に本人の地位も維持しています。そのため、本人は無権代理行為を追認することも、追認を拒絶することもできます。つまり、相続によって当然に有効となるわけではなく、本人の意思によってその効力が決まるため、記述は正しいです。

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