宅建 令和1年度(2019年)問4 権利関係 の解説

問題

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
  2. 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
  3. 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
  4. 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。人格権としての名誉権は、単に損害賠償や名誉回復処分を求めるだけでなく、将来にわたる侵害行為の差止めを求めることもできるとされています(最判昭和61年6月11日)。他の選択肢は、不法行為における損益相殺の原則や、第三者の債権侵害に関する判例の立場と異なるため誤りです。

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

令和1年度の過去問を模擬試験形式で解く