宅建 令和1年度(2019年)問44 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許) に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許) に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
- 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとときは、登録実務講習を受講する必要はない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。宅地建物取引士の登録事項に変更があった場合(氏名、住所、本籍、勤務先など)、宅地建物取引士証の交付を受けているか否かにかかわらず、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事に対して変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。
宅地建物取引業法 **第18条(登録の要件)** 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物取引に関する実務の経験を有するもの(当該実務の経験を有しない者にあつては、国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認める者)は、国土交通省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 **第18条の2(登録の欠格事由)** 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 第7条第1項第1号から第4号まで(未成年者を除く。)のいずれかに該当する者 **第20条(登録事項の変更の登録)** 宅地建物取引士は、第18条第1項の登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該登録をした都道府県知事に届け出なければならない。 **第7条(免許の欠格事由)** 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、免許を与えてはならない。 一 宅地建物取引業の免許の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前60日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) 三 不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された者、業務停止処分に違反したとして免許を取り消された者又は業務停止処分に違反したとして免許を取り消された法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの **第22条(宅地建物取引士証の交付)** 宅地建物取引士は、第18条第1項の登録を受けている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。 **宅地建物取引業法施行規則第14条の3(登録実務講習)** 法第18条第1項に規定する国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認める者は、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習(以下「登録実務講習」という。)を修了した者とする。
【選択肢1】誤。 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の「政令で定める使用人」であった者が、登録を受けられない期間について問われています。宅地建物取引士の登録の欠格事由は、宅地建物取引業法第18条の2第1項第1号で、第7条第1項第1号から第4号までに該当する者(未成年者を除く)とされています。問題文のケースは、第7条第1項第3号「業務停止処分に違反したとして免許を取り消された法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの」に該当するかどうかがポイントです。しかし、この条文では「役員」と明記されており、「政令で定める使用人」は含まれていません。宅建業法上、「政令で定める使用人」は免許の欠格事由(第7条)において、役員と同様に扱われる場合がありますが、登録の欠格事由が参照する第7条第1項第3号では「役員」に限定されています。したがって、法人の「政令で定める使用人」であった者は、この欠格事由には該当せず、免許取消しの日から5年を経過していなくても登録を受けることができます。よって、本選択肢は誤りです。 【選択肢2】誤。 宅地建物取引士の登録は、試験に合格した時点の住所地を管轄する都道府県知事が行います(宅地建物取引業法第18条)。一度登録を受けると、その登録は全国で有効ですが、登録事項に変更があった場合の変更登録の申請先は、常に「登録を受けた都道府県知事」です(宅地建物取引業法第20条)。本選択肢では、甲県知事登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事免許の業者に勤務先を変更した場合でも、変更登録の申請先は、登録を受けた甲県知事となります。乙県知事に対して申請するとしている点が誤りです。 【選択肢3】正。 宅地建物取引士の登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先)に変更があった場合、宅地建物取引業法第20条により、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事に対して変更の登録を申請しなければなりません。この義務は、宅地建物取引士証の交付を受けているか否かに関わらず発生します。宅地建物取引士証は、登録を受けた者が申請により交付を受けるものであり(宅地建物取引業法第22条)、登録そのものとは別のものです。したがって、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、住所変更があった場合は、登録を受けた甲県知事に対して遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。よって、本選択肢は正しいです。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引士資格試験に合格した者が登録を受けるためには、原則として宅地建物取引に関する2年以上の実務経験が必要です(宅地建物取引業法第18条第1項第2号)。この実務経験がない場合、国土交通大臣が指定する「登録実務講習」を修了しなければ、登録を受けることができません(宅地建物取引業法施行規則第14条の3)。「合格した日から1年以内」という期間は、登録実務講習の受講義務の有無には関係ありません。実務経験が2年未満であれば、合格後いつ登録を申請するとしても、登録実務講習の修了が必須となります。よって、本選択肢は誤りです。