宅建 令和1年度(2019年)問43 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条 (詐欺) の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  2. 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条 (横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  3. 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
  4. 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱) の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業法において、執行猶予付きの刑に処せられた場合、その執行猶予期間を満了すれば、刑の言渡しは効力を失い、欠格事由には該当しなくなります(宅地建物取引業法第5条第1項第1号ただし書き)。したがって、執行猶予期間満了後であれば、たとえ5年が経過していなくても免許を受けることができます。

宅地建物取引業法第5条第1項第1号: 「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」は免許を受けることができないと定めています。これは、宅建業の公正な運営を確保するための重要な規定です。 宅地建物取引業法第5条第1項第1号ただし書き: 「ただし、その刑の執行猶予の言渡しを受けた者が、その猶予の期間中に当該刑に係る罪を犯すことなくその期間を経過したときは、この限りでない。」と規定されています。これは、執行猶予期間を無事に満了すれば、欠格事由から外れることを明確にしています。つまり、執行猶予期間満了後は、刑の言渡しが効力を失うため、欠格期間の「5年」は適用されません。

【選択肢1】誤。 免許を受けようとする法人の「役員」(非常勤役員も含まれます)が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられた場合、これは宅地建物取引業法第5条第1項第1号に規定される「禁錮以上の刑」に該当します。この場合、刑の執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年間は欠格事由に該当します。したがって、刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、当該法人は免許を受けることができません。選択肢は「免許を受けることができる」としているため誤りです。 【選択肢2】正。 免許を受けようとする法人の「政令で定める使用人」が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、ポイントは「執行猶予期間を満了している」という点です。宅地建物取引業法第5条第1項第1号ただし書きにより、執行猶予期間を無事に満了すれば、その時点で刑の言渡しは効力を失い、欠格事由には該当しなくなります。したがって、執行猶予期間満了後であれば、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができます。この選択肢は正しい記述です。 【選択肢3】誤。 免許を受けようとする法人の事務所に置く「専任の宅地建物取引士」が欠格事由に該当する場合、その法人も免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条第1項第1号、第4号)。しかし、刑法第261条(器物損壊等)の罪による「罰金」の刑は、原則として宅地建物取引業法上の欠格事由には該当しません。宅地建物取引業法第5条第1項第1号で欠格事由となる罰金刑は、宅地建物取引業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する罪、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪、窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪、背任罪、その他これらに準ずる罪(いわゆる「一定の罪」)による罰金刑に限られます。器物損壊罪は「一定の罪」に含まれますが、罰金刑の場合、欠格事由となるのは「宅地建物取引業法違反」または「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する罪」など、特定の法律違反による罰金刑に限定されます。刑法犯の罰金刑は、これらの特定の罪に該当しない限り、欠格事由とはなりません。器物損壊罪は刑法犯ですが、暴力団関係の罪ではないため、罰金刑では欠格事由に該当しません。したがって、この専任の宅地建物取引士は欠格事由に該当せず、当該法人は免許を受けることができます。選択肢は「免許を受けることができない」としているため誤りです。 【選択肢4】誤。 免許を受けようとする法人の「代表取締役」が、刑法第231条(侮辱)の罪により「拘留」の刑に処せられた場合、拘留は刑法上の刑罰の一つですが、宅地建物取引業法第5条第1項第1号で定める「禁錮以上の刑」には該当しません。また、罰金刑でもありません。宅地建物取引業法上の欠格事由となるのは、禁錮以上の刑、または宅地建物取引業法違反等による特定の罰金刑です。拘留はこれらのいずれにも該当しないため、欠格事由にはなりません。したがって、この代表取締役は欠格事由に該当せず、当該法人は免許を受けることができます。選択肢は「免許を受けることができない」としているため誤りです。

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