宅建 令和1年度(2019年)問33 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
  3. 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
  4. 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付する義務があります(宅地建物取引業法第64条の9第1項)。この義務を怠り、保証協会からの催告後1ヶ月以内に納付しない場合、社員の地位を失うことになります(同条第3項)。選択肢3は、この一連のプロセスにおける義務違反を地位喪失の原因として適切に記述しています。

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