宅建 令和1年度(2019年)問15 権利関係 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
  2. 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
  3. 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
  4. 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。特別用途地区は、都市計画法第9条第14項に定められている通り、「用途地域内」において、その用途地域の指定を補完する目的で定める地区です。選択肢の記述は、用途地域が定められていない土地の区域に定める「特定用途制限地域」(都市計画法第9条第15項)の説明と混同しています。

【都市計画法第9条(地域地区の種類)】 ・第10項(準住居地域):道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。 ・第14項(特別用途地区):用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区。 ・第15項(特定用途制限地域):用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区。 ・第17項(高度地区):用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。 ・第18項(特定街区):市街地の整備改善を図るため街区の整備又は開発を一体的かつ総合的に行うべき区域について、その街区における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める地区。

【選択肢1】正。高度地区は、都市計画法第9条第17項に規定されています。この地区は、用途地域内において、市街地の環境を維持したり、土地利用をより効果的に進めたりするために、建築物の高さに上限(最高限度)や下限(最低限度)を設けるものです。例えば、景観を保つために高層建築を制限したり、逆に一定以上の高さの建物を促して土地の高度利用を図ったりする目的で指定されます。 【選択肢2】正。特定街区は、都市計画法第9条第18項に規定されています。これは、特定の街区(街の区画)全体を一体的に、かつ総合的に整備・開発しようとする場合に指定される地区です。この地区では、建築物の容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)や、建築物の高さの最高限度、さらには建物の壁面の位置(道路境界線からの距離など)について、都市計画で具体的な制限が定められます。これにより、計画的で美しい街並みや機能的な都市空間の形成を目指します。 【選択肢3】正。準住居地域は、都市計画法第9条第10項に規定されています。この地域は、幹線道路の沿道など、交通の便が良い場所の特性を活かし、店舗や事務所などの業務施設が立地しやすいように利便性を高めつつ、同時に、その地域に住む人々の良好な住居環境も保護しようとする目的で定められます。業務と住居の調和が図られる地域と言えます。 【選択肢4】誤。特別用途地区は、都市計画法第9条第14項に規定されています。この地区は、「用途地域内」において、その用途地域の指定だけでは実現できない特別な目的(例えば、特定の商業施設の集積を促す、良好な住環境をさらに保護するなど)を達成するために、用途地域を補完する形で定められます。選択肢の記述にある「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において」という条件は、都市計画法第9条第15項に規定される「特定用途制限地域」の説明です。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない区域(無指定地域)で、良好な環境形成や保持のために、特定の建築物の用途を制限するものです。特別用途地区と特定用途制限地域は、対象となる区域が「用途地域内」か「用途地域が定められていない区域」かという点で明確に異なりますので、混同しないように注意しましょう。

令和1年度の過去問を模擬試験形式で解く