宅建 平成30年度(2018年)問23 税・その他 の解説
問題
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50m²以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
- この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
- 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
- この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置は、租税特別措置法第73条第1項により、その取得原因が「売買」または「競売」に限定されており、「交換」による取得は対象外であるため、選択肢2は正しい記述となります。
・**租税特別措置法第73条第1項(特定の居住用家屋の所有権の移転登記等の税率の軽減)**: 個人が自己の居住の用に供する家屋で一定の要件(床面積50m²以上、新築または取得後1年以内、取得原因が売買または競売など)を満たすものの所有権の移転登記等について、登録免許税の税率を軽減する旨を規定しています。特に、取得原因が「売買」または「競売」に限定されている点が重要です。 ・**租税特別措置法第73条第2項**: 上記軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用家屋であることについての「市町村長(特別区の区長を含む)の証明書」を添付しなければならない旨を規定しています。
【選択肢1】誤。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置における床面積要件は、家屋全体の床面積が50m²以上であることです(租税特別措置法第73条第1項)。共有で取得した場合でも、個人の共有持分で按分した面積ではなく、家屋全体の床面積が50m²以上であれば、各共有者は軽減措置の適用を受けることができます。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢2】正。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置は、租税特別措置法第73条第1項により、その取得原因が「売買」または「競売」に限定されています。したがって、「交換」を原因として取得した住宅用家屋の所有権移転登記には、この軽減措置は適用されません。この記述は正しいです。 【選択肢3】誤。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置には、築年数要件があります(耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内)。耐火建築物で築25年以内であれば、築年数要件を満たしているため、耐震基準適合証明書を添付する必要はありません(租税特別措置法第73条第1項)。耐震基準適合証明書が必要となるのは、築年数要件を満たさない(耐火建築物で築25年超、木造等で築20年超)場合に限られます。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢4】誤。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用家屋であることについての「市町村長(特別区の区長を含む)の証明書」を添付しなければなりません(租税特別措置法第73条第2項)。「税務署長」の証明書ではありません。したがって、この記述は誤りです。