宅建 平成29年度(2017年)問9 権利関係 の解説
問題
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
- Dが1億2,000万円となる。
- Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
- Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。本問では、被相続人Aの子であるBが相続を放棄したため、Bは初めから相続人ではなかったものとみなされ、その子Eへの代襲相続は発生しません(民法939条、887条2項)。一方、Cは相続欠格事由に該当するため相続人となることはできませんが、その子FはCを代襲して相続人となります(民法891条5号、887条2項)。したがって、最終的な相続人はDとFの2名となり、それぞれが均等に相続分1/2ずつを取得するため、1億2,000万円の財産を6,000万円ずつ相続します。
民法第887条(子及びその代襲者):被相続人の子は、相続人となる。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 民法第891条(相続人の欠格事由):次に掲げる者は、相続人となることができない。 五 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 民法第939条(相続の放棄の効力):相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 【補足説明】 * **代襲相続(民法887条2項)**:本来相続人となるべき子が、相続開始前に死亡、相続欠格、または廃除によって相続権を失った場合に、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人となる制度です。ポイントは「相続放棄」は代襲相続の原因とならない点です。 * **相続欠格(民法891条)**:相続人が被相続人や他の相続人に対して、重大な不正行為(殺害、詐欺・強迫による遺言妨害など)を行った場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。相続欠格の場合、その子には代襲相続が認められます。 * **相続放棄(民法939条)**:相続人が自らの意思で相続権を放棄することです。相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、その子への代襲相続は発生しません。
【選択肢1】誤。Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる、という記述は誤りです。 まず、Bは相続を放棄したため、民法939条により初めから相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄は代襲相続の原因とはならないため、Bの子Eは相続人となることはできません(民法887条2項)。したがって、Eが相続分を取得するという点でこの選択肢は誤りです。 【選択肢2】誤。Dが1億2,000万円となる、という記述は誤りです。 Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、民法891条5号の相続欠格事由に該当し、相続人となることができません。しかし、相続欠格の場合には、その子FがCを代襲して相続人となります(民法887条2項)。したがって、Dが単独で全財産を相続するわけではなく、Fも相続人となるため、この選択肢は誤りです。 【選択肢3】正。Dが6,000万円、Fが6,000万円となる、という記述は正しいです。 上記の通り、Bは相続放棄により相続人ではなく、その子Eも代襲相続しません。Cは相続欠格により相続人ではありませんが、その子Fが代襲相続人となります。Dは何の事情もないため、相続人です。 結果として、相続人はDとFの2名となります。被相続人Aには配偶者がおらず、第1順位の相続人である子(代襲相続人を含む)が複数いる場合、その相続分は均等となります(民法900条4号)。 したがって、Dの相続分は1/2、Fの相続分も1/2となります。 相続財産1億2,000万円を2人で分けるため、Dは1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円、Fも1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円を取得します。 【選択肢4】誤。Dが6,000万円、Eが6,000万円となる、という記述は誤りです。 Bは相続を放棄したため、その子Eは代襲相続人となることはできません(民法939条、887条2項)。したがって、Eが相続分を取得するという点でこの選択肢は誤りです。正しい相続人はDとFです。