宅建 平成29年度(2017年)問25 税・その他 の解説
問題
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。
- 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。
- 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。
- 土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。地価公示法第2条第1項に規定される標準地の選定基準を正確に記述しているため、この選択肢が正しい記述となります。他の選択肢は、地価公示法における公示事項、公示の時期、公示価格の法的拘束力に関する規定を誤って記述しています。
地価公示法は、適正な地価の形成に寄与することを目的とした法律です。特に以下の条文が本問の根拠となります。 * **地価公示法第2条第1項(標準地の選定)** 土地鑑定委員会が、公示区域内の土地の中から、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地を標準地として選定する際の基準を定めています。これは、公示価格が一般の土地取引の指標として適切であるよう、代表性のある土地を選ぶための重要な規定です。 * **地価公示法第3条第1項(公示の時期)** 土地鑑定委員会が、標準地の正常な価格を判定し、公示する時期について定めています。公示の頻度に関する重要な規定です。 * **地価公示法第6条第1項(公示事項)** 土地鑑定委員会が官報により公示しなければならない事項を具体的に定めています。何が公示されるのかを正確に理解することが重要です。 * **地価公示法第9条(公示価格の指標性)** 公示された価格が、土地の取引を行う者にとってどのような意味を持つのかを定めています。公示価格の法的拘束力に関する重要な規定であり、「義務」ではなく「努力義務」である点がポイントです。
【選択肢1】誤。 地価公示法第6条第1項によれば、土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格、標準地の所在、地番、地積、形状、利用状況、周辺の土地の利用状況、その他必要な事項を官報により公示しなければならないとされています。しかし、「当該標準地の前回の公示価格からの変化率」は、公示事項として法律で義務付けられているものではありません。これは、公示価格の変動を分析する際の参考情報としては有用ですが、法律上の公示義務の対象外です。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢2】誤。 地価公示法第3条第1項では、土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、「毎年1回」、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされています。「毎年2回」ではなく「毎年1回」が正しい記述です。不動産鑑定士が2人以上である点は正しいですが、公示の頻度が誤っているため、この記述は全体として誤りとなります。 【選択肢3】正。 地価公示法第2条第1項の規定そのものです。土地鑑定委員会は、公示区域内の土地の中から、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について、標準地を選定するものとされています。この選定基準は、公示価格が一般の土地取引の指標として適切に機能するよう、代表的で一般的な土地を選ぶための重要な要件であり、記述は完全に正しいです。 【選択肢4】誤。 地価公示法第9条では、土地の取引を行う者は、取引の対象となる土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を「指標として取引を行うよう努めなければならない」と規定されています。これは「努力義務」であり、公示価格により取引を行わなければならないという「義務」ではありません。宅建試験では、「~しなければならない(義務)」と「~努めなければならない(努力義務)」の区別が頻繁に問われますので、この点は特に注意して覚えておきましょう。