宅建 平成29年度(2017年)問16 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

  1. ア、ウ
  2. ア、エ
  3. イ、ウ
  4. イ、エ

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。選択肢アは都市計画法第53条に基づく都市計画施設の区域等における建築制限、選択肢ウは都市計画法第65条に基づく都市計画事業の認可後の事業地内における行為制限について、それぞれ都道府県知事等の「許可」が必要であると正しく述べています。一方、選択肢イは地区計画における「届出」を許可と誤り、選択肢エは都市計画事業の先買い制度における「届出」を許可と誤っています。

【都市計画法第53条第1項】 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。 (補足:将来の都市計画事業の円滑な実施を確保するため、無秩序な開発を抑制する規定です。許可の対象は建築物の建築であり、一定の要件を満たす簡易な建築物(例:階数が2以下で地階を有しない木造等の建築物で、容易に移転又は除却できるもの)は許可不要とされています。) 【都市計画法第58条の2第1項】 地区計画の区域内において、地区整備計画が定められている土地の区域内における建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その行為の種類、場所、設計又は施行方法その他必要な事項を市町村長に届け出なければならない。 (補足:地区計画は、きめ細やかなまちづくりを行うための制度です。ここでは「許可」ではなく「届出」が必要とされている点が重要です。) 【都市計画法第65条第1項】 都市計画事業の認可の告示があつた後においては、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 (補足:都市計画事業の認可が告示された後は、事業の円滑な施行を確保するため、事業地内での行為が厳しく制限されます。土地の形質変更や建築物の建築などには「許可」が必要です。) 【都市計画法第67条第1項】 都市計画事業の認可の告示があつた後においては、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者に、国土交通省令で定めるところにより、当該土地建物等、その予定対価の額その他必要な事項を届け出なければならない。 (補足:これは「先買い制度」と呼ばれるもので、事業の施行者が事業に必要な土地等を優先的に取得できるようにする制度です。ここでも「許可」ではなく「届出」が必要です。)

【選択肢ア】正。 この記述は、都市計画法第53条第1項の規定を正確に述べています。都市計画施設の区域(例:道路、公園、下水道などの都市施設が計画されている区域)や市街地開発事業の施行区域(例:土地区画整理事業、市街地再開発事業などが計画されている区域)は、将来の都市計画事業が円滑に進められるよう、無秩序な開発を抑制する必要があります。そのため、これらの区域内で建築物を建築しようとする場合は、原則として都道府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません。ただし、事業の施行に支障がなく、容易に移転または除却できる簡易な建築物(例えば、階数が2以下で地階を有しない木造等の建築物)については、許可が不要とされています。この制度は「53条許可」として試験でも頻出の重要事項です。 【選択肢イ】誤。 この記述は、都市計画法第58条の2第1項の規定に反しています。地区計画は、地域の実情に応じたきめ細やかなまちづくりを進めるための制度です。地区整備計画が定められている区域内で建築物の建築などを行おうとする者は、工事に着手する日の30日前までに、その内容を市町村長に「届け出」なければなりません。これは「届出制」であり、都道府県知事等による「許可制」ではありません。許可と届出は、その法的拘束力や手続きが大きく異なるため、混同しないように注意が必要です。 【選択肢ウ】正。 この記述は、都市計画法第65条第1項の規定を正確に述べています。都市計画事業(例:道路建設、公園整備など)の認可の告示があった後の事業地内は、その事業が具体的に進められる段階に入っているため、事業の円滑な施行を妨げるような行為は厳しく制限されます。具体的には、土地の形質の変更(土地を掘ったり盛ったりすること)、建築物の建築、工作物の建設、移動の容易でない物件の設置などを行おうとする場合は、都道府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません。この許可は、事業の施行に支障がないと認められる場合にのみ与えられます。この制度は「65条許可」と呼ばれ、53条許可と並んで重要な規制です。 【選択肢エ】誤。 この記述は、都市計画法第67条第1項の規定に反しています。都市計画事業の認可の告示があった後の事業地内の土地建物等を「有償で」譲り渡そうとする場合、譲渡人は、当該事業の施行者に対して、その旨を「届け出」なければなりません。これは、施行者が事業に必要な土地等を優先的に取得できる「先買い制度」と呼ばれるものであり、譲渡に際して施行者の「許可」が必要となるわけではありません。施行者は、届出があった日から30日以内に、その土地建物等を買い取るかどうかを通知することができます。ここでも「許可」と「届出」の違いを正確に理解しておくことが、正解を導く上で非常に重要となります。

平成29年度の過去問を模擬試験形式で解く