宅建 平成28年度(2016年)問7 権利関係 の解説
問題
AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。 ア AはBに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。 イ Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。 ウ Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。ア、イ、ウの記述はすべて民法の規定及び判例に照らして正しいからです。賃貸借契約における目的物の一部滅失による賃料減額請求権(民法611条1項)と契約解除権(同条2項)、そして使用者責任における求償権の制限に関する判例の趣旨を理解することが重要です。
【民法第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)】 1. 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 2. 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 (補足説明)賃貸借契約の目的物が、賃借人の責任ではない理由で使えなくなった場合、賃借人は賃料を減額したり、契約を解除したりできるという、賃借人を保護する規定です。 【民法第715条(使用者等の責任)】 1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2. (略) 3. 前二項の規定は、使用者又は監督者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、適用しない。 4. 使用者は、被用者に代わって損害を賠償したときは、その被用者に対して求償権を行使することができる。 (補足説明)会社などの使用者が、従業員(被用者)が仕事中に起こした事故などについて、被害者に対して責任を負う「使用者責任」を定めた条文です。また、使用者が被害者に賠償した場合、従業員に対して「求償(きゅうしょう)」、つまり「代わりに払った分を返してくれ」と請求できることも定めています。 【判例(使用者から被用者への求償権の制限)】 最高裁判所昭和51年7月8日判決など。使用者が被用者に対して求償権を行使する場合、その事業の性格、規模、被用者の業務内容、過失の態様、損害の発生に対する寄与度、被用者の地位や給与額など諸般の事情を考慮し、信義則上相当と認められる限度に制限される場合があるとしています。 (補足説明)会社が従業員の代わりに損害賠償をした場合でも、常に全額を従業員に請求できるわけではなく、状況によっては請求できる金額が制限されることがある、という重要な判例です。会社も事業で利益を得ている以上、従業員のミスによるリスクをある程度負担すべきだという考え方に基づいています。
【選択肢ア】正。 AはBから甲建物を賃借しており、甲建物の一部がDの居眠り運転によって損壊しました。これは賃借人Aの過失によるものではありません。民法第611条第1項は、「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」と定めています。本件事故は第三者であるDの行為によるものであり、Aの過失ではないため、Aは賃貸人Bに対し、損壊した部分の割合に応じて賃料の減額を請求することができます。この規定は、賃借人が賃借物の使用収益を十分にできない場合に、賃料負担を軽減するためのものです。 【選択肢イ】正。 民法第611条第2項は、「前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる」と定めています。本件事故により甲建物の一部が損壊し、残りの部分だけではAが甲建物を賃借した目的(例えば、店舗として営業する、居住するなどの目的)を達成できないと判断される場合、Aは賃貸人Bとの賃貸借契約を解除することができます。これは、賃借人が契約を継続する意味がなくなった場合に、その拘束から解放されることを認める規定です。 【選択肢ウ】正。 Dは運送会社Cに雇用されており、Cの業務として運転中に事故を起こしました。この場合、Cは民法第715条第1項の「使用者責任」に基づき、被用者Dの不法行為によって生じた損害について、被害者Bに対して賠償責任を負います。CがBに対して損害を賠償した場合、Cは民法第715条第4項に基づき、被用者Dに対して「求償権」を行使することができます。つまり、CはDに代わって支払った損害賠償額をDに請求できるのが原則です。しかし、判例(最高裁判所昭和51年7月8日判決など)は、使用者から被用者への求償権の行使は、事業の性格、規模、被用者の業務内容、過失の態様、損害の発生に対する寄与度、被用者の地位や給与額など諸般の事情を考慮し、信義則上相当と認められる限度に制限される場合があるとしています。これは、使用者が事業活動から利益を得ている以上、被用者の過失による損害リスクも一定程度負担すべきであるという考え方に基づくものです。したがって、ウの記述は正しいです。 【選択肢4】この選択肢は問題文に存在しないため、解説は不要です。