宅建 平成28年度(2016年)問5 権利関係 の解説
問題
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。
- AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
- Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。将来発生する債権であっても、その債権が特定されていれば有効に譲渡できるという判例の立場を理解しているかが問われています。民法改正により債権譲渡に関する規定が整備されましたが、判例法理が条文化された部分も多く、本問は重要なポイントを押さえています。
【民法第466条第2項】(譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡) 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をした場合であっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。ただし、その意思表示は、善意無重過失の第三者に対抗することができない。 【民法第467条第1項】(指名債権の譲渡の対抗要件) 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 【民法第469条第1項】(債務者の抗弁) 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権をもって、譲受人に対抗することができる。 【判例(最判平成11年1月29日)】 将来発生する債権であっても、その発生原因となる取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されている場合には、特段の事情がない限り、有効に譲渡することができる。
【選択肢1】誤り。 譲渡禁止の特約が付された債権の譲渡は、原則として有効ですが(民法466条2項本文)、債務者は、譲受人がその特約の存在を知っていた(悪意)か、知らなかったことに重大な過失があった(重過失)場合には、その譲受人に対して特約の存在を対抗することができます。本問では、Cは特約の存在を知っていた(悪意)ため、BはCに対して特約を対抗できます。 しかし、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dについては、判例(最判平成21年3月27日)によれば、Dが特約の存在を知らなかったことにつき「重大な過失がない」場合、BはDに対して特約の存在を対抗することはできません。Dが善意無重過失であれば、Dは保護されるためです。したがって、選択肢の「Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる」という記述は誤りです。 【選択肢2】誤り。 債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知をするか、債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません(民法467条1項)。この「通知」は、債務者に到達することが必要です。しかし、通知が到達していなくても、債務者が「承諾」すれば、譲受人は債務者に対抗することができます。本選択肢では「通知がBに到達していなかった場合」とありますが、「Bが異議をとどめない承諾をしても」とあるため、民法467条1項の「債務者が承諾をしなければ」という要件を満たし、CはBに対して債権譲渡を対抗できます。Cに対抗できる以上、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することはできません。したがって、選択肢の記述は誤りです。 【選択肢3】正。 将来発生する債権の譲渡の有効性については、判例(最判平成11年1月29日)が重要な判断基準を示しています。この判例によれば、将来発生する債権であっても、その発生原因となる取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されている場合には、特段の事情がない限り、有効に譲渡することができるとされています。本選択肢の記述は、この判例の趣旨に完全に合致しており、正しい内容です。将来債権の譲渡は、事業資金の調達など実社会で広く行われており、その有効性が認められています。 【選択肢4】誤り。 債務者は、譲渡の対抗要件具備時(この場合はAからBへの通知が到達した時)より前に譲渡人(A)に対して取得した債権をもって、譲受人(C)に対抗することができます(民法469条1項)。本選択肢では、Bは「Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、弁済期が到来した貸金債権を有していた」とあります。これは、対抗要件具備時より前に取得した債権に該当します。したがって、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をすることで、Cに対抗することができます。選択肢の「Cに対抗することはできない」という記述は誤りです。相殺は、債務者にとって重要な防御手段であり、対抗要件具備時を基準としてその可否が判断されます。