宅建 平成28年度(2016年)問31 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
- 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
- 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)の社員が納付する弁済業務保証金分担金は、営業保証金の1/5の額に相当します。そして、取引により生じた債権の弁済限度額は、その宅建業者が供託すべき営業保証金の額と同額となります(宅地建物取引業法第64条の8第3項)。選択肢4の150万円の分担金は、主たる事務所1箇所と3つの支店を持つ宅建業者が供託すべき営業保証金2,500万円に相当するため、弁済限度額も2,500万円となります。
・宅地建物取引業法第64条の2第2項:宅地建物取引業者は、二以上の保証協会の社員となることができない。 ・宅地建物取引業法第64条の8第1項:保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その設置の日から2週間以内に、追加の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 ・宅地建物取引業法第64条の8第2項:保証協会は、社員が弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その社員に対し、その地位を失うべきことを命じなければならない。 ・宅地建物取引業法第64条の8第3項:弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者は、その宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の額に相当する額を限度として、弁済を受けることができる。 ・宅地建物取引業法第64条の9第2項:保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 ・宅地建物取引業法施行規則第36条の2:弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき30万円とする。
【選択肢1】誤。保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、営業保証金を供託するか、保証協会に加入するかの選択ができます。しかし、宅地建物取引業者は、一の保証協会の社員となった後は、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅地建物取引業法第64条の2第2項)。これは、弁済業務保証金制度の管理を円滑に行うためです。 【選択肢2】誤。保証協会に加入している宅地建物取引業者が新たに支店を設置した場合、追加の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する義務があります。この納付期限は「その設置した日から2週間以内」であり、「1月以内」ではありません(宅地建物取引業法第64条の8第1項、施行規則第36条の2)。また、納付しない場合、自動的に社員の地位を失うわけではなく、保証協会がその社員に対し、社員の地位を失うべきことを命じなければならないとされています(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。 【選択肢3】誤。保証協会から還付充当金(弁済業務保証金が還付された場合に、その不足額を補填するために社員が納付する金銭)の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を「保証協会に」納付しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の9第2項)。「主たる事務所の最寄りの供託所に供託」するのは、保証協会が弁済業務保証金を供託する場合であり、社員が還付充当金を納付する場所ではありません。 【選択肢4】正。弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所(支店)につき30万円と定められています(宅地建物取引業法施行規則第36条の2)。150万円の分担金を納付している場合、これは主たる事務所1箇所(60万円)と支店3箇所(30万円×3=90万円)の合計額に相当します。この場合、この宅建業者が営業保証金を供託すると仮定した場合の額は、主たる事務所1,000万円、支店1箇所につき500万円ですので、合計で1,000万円+(500万円×3)=2,500万円となります。弁済業務保証金から弁済を受けられる限度額は、その宅建業者が供託すべき営業保証金の額に相当する額であるため(宅地建物取引業法第64条の8第3項)、2,500万円を限度として弁済を受ける権利を有します。したがって、この記述は正しいです。