宅建 平成28年度(2016年)問18 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
- 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
- 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
- ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m²)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。建築基準法第7条の6に規定される仮使用の承認は、単に「安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき」だけでなく、特定行政庁が指定する特定工程に係る工事を完了していることなど、追加の要件を満たす必要があります。したがって、問題文の記述は要件が不十分であり、誤りとなります。
【選択肢1】建築基準法第7条の6第1項(仮使用の承認) 【選択肢2】建築基準法第41条、建築基準法施行令第112条第1項(長屋又は共同住宅の界壁等) 【選択肢3】建築基準法第31条第2項、建築基準法施行令第31条(便所の設置) 【選択肢4】建築基準法第6条第1項、建築基準法施行令第137条の2(用途の変更)
【選択肢1】誤。建築基準法第7条の2第5項により、原則として、建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することはできません。ただし、同法第7条の6第1項に規定される「仮使用の承認」を受ければ、検査済証の交付前でも使用が可能です。この仮使用の承認を受けるためには、単に「安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき」という要件だけでなく、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1. 特定行政庁が指定する特定工程に係る工事を完了し、かつ、当該特定工程後の工程に係る工事を特定行政庁が定める期間内に完了する見込みであること。 2. 特定行政庁が指定する特定工程を要しない建築物であること。 問題文では「安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき」のみを条件としており、上記の追加要件が欠けているため、この記述は誤りです。特に、鉄筋コンクリート造2階建ての住宅は、中間検査の対象となる特定工程が指定される可能性があり、その場合は特定工程の完了が仮使用承認の必須要件となります。 【選択肢2】正。建築基準法第41条および建築基準法施行令第112条第1項は、長屋や共同住宅の界壁に関する規定です。火災の延焼を防ぎ、居住者の安全を確保するため、長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとし、かつ、防火上有効な構造としなければならないと定められています。これは、火災が天井裏や小屋裏を伝って隣戸に延焼するのを防ぐための重要な規定です。 【選択肢3】正。建築基準法第31条第2項および建築基準法施行令第31条は、便所の設置に関する規定です。公衆衛生の確保のため、下水道法に規定する処理区域内(公共下水道が整備されている区域)においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならないと定められています。これにより、衛生的で適切な汚水処理が義務付けられています。 【選択肢4】正。建築基準法第6条第1項では、建築物の「用途変更」についても建築確認が必要な場合があります。具体的には、建築基準法施行令第137条の2において、特殊建築物から特殊建築物への用途変更で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m²を超える場合に建築確認が必要とされています。ここで重要なのは、共同住宅は建築基準法第2条第2号で「特殊建築物」に分類されますが、建築基準法施行令第137条の2第1号に列挙されている「用途変更の確認が必要な特殊建築物」のリストには含まれていないという点です。ホテルは同リストに含まれる特殊建築物ですが、共同住宅は含まれないため、ホテルから共同住宅への用途変更は、床面積が300m²であっても、建築確認は不要となります。この点は、受験生が混同しやすいひっかけポイントですので、しっかり押さえておきましょう。