宅建 平成28年度(2016年)問1 権利関係 の解説

問題

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

  1. 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨
  2. 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
  3. 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
  4. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。これは民法第537条第1項に規定されている「第三者のためにする契約」に関する条文であり、2020年4月1日施行の民法改正前から存在しています。他の選択肢1~3は、いずれも改正民法によって新たに条文が設けられた事項であるため、この問題が改正民法施行前(例えば2019年以前)に出題されたものであれば、当時の民法には規定されていないと判断されます。

【正解の根拠条文】 * **民法第537条第1項(第三者のためにする契約)** 「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。」 (補足説明:これは、契約の当事者ではない第三者が、その契約によって直接利益を受け、給付を請求できる権利を持つことを定めた条文です。例えば、生命保険契約で保険金受取人が被保険者や契約者以外の第三者である場合などがこれに該当します。) 【参考:改正民法で新設された条文】 * **民法第404条第2項(法定利率)** 「法定利率は、年三パーセントとする。」 (補足説明:2020年4月1日施行の改正民法により、法定利率が年5%から年3%に引き下げられ、3年ごとに見直される変動制となりました。) * **民法第622条の2第1項(敷金)** 「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。」 (補足説明:2020年4月1日施行の改正民法により、敷金に関する規定が明文化されました。) * **民法第472条の2第1項(免責的債務引受)** 「免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。」 (補足説明:2020年4月1日施行の改正民法により、免責的債務引受の要件が明文化されました。)

【選択肢1】誤。 「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨」は、2020年4月1日施行の改正民法第404条第2項に規定されています。しかし、この問題が改正民法施行前(例えば2019年以前)に出題されたものであれば、当時の民法には「年3%」という法定利率の規定は存在せず、旧民法第404条では「年5%」と定められていました。したがって、出題時期によっては民法の条文に規定されていないと判断されます。 【選択肢2】誤。 「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨」は、2020年4月1日施行の改正民法第622条の2第1項に規定されています。改正前は敷金に関する明確な条文規定はなく、判例や慣習によってその法的性質が確立されていました。したがって、出題時期によっては民法の条文に規定されていないと判断されます。 【選択肢3】誤。 「免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨」は、2020年4月1日施行の改正民法第472条の2第1項に規定されています。改正前は免責的債務引受に関する明確な条文規定はなく、学説や判例によってその有効性が認められていました。したがって、出題時期によっては民法の条文に規定されていないと判断されます。 【選択肢4】正。 「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨」は、民法第537条第1項に規定されています。この条文は、2020年4月1日施行の民法改正前から存在しており、第三者のためにする契約の基本的な効力を定めています。したがって、この記述は民法の条文に規定されているため、正解となります。

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