宅建 平成28年度(2016年)問2 権利関係 の解説

問題

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
  2. 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
  3. 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
  4. 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。民法第21条は、制限行為能力者が詐術を用いて相手方を欺いた場合、その行為を取り消すことができないと定めており、これは被補助人にも適用されます。他の選択肢は、未成年者の行為能力の範囲、被保佐人の同意を要する行為、成年被後見人の居住用不動産の処分に関する規定の理解が不正確であるため誤りです。

【民法第6条第1項(営業を許された未成年者の行為能力)】 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 (補足:営業に関する行為のみ成年者と同様に扱われ、それ以外の行為は依然として制限行為能力者として扱われます。) 【民法第13条第1項第7号(被保佐人の同意を要する行為)】 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、又は負担付贈与の申込みを承諾すること。 (補足:被保佐人が行う特定の重要な財産行為には保佐人の同意が必要です。贈与の拒絶もこれに含まれます。) 【民法第21条(制限行為能力者の詐術)】 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 (補足:未成年者、被保佐人、被補助人を含む全ての制限行為能力者に適用され、相手方を欺いた場合は保護が制限されます。) 【民法第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分)】 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (補足:成年被後見人の生活の基盤となる居住用不動産の処分は、家庭裁判所の厳格な許可が必要です。後見監督人がいてもこの要件は変わりません。)

【選択肢1】誤。 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、民法第6条第1項により「その営業に関して」は成年者と同一の行為能力を有します。しかし、自己が居住するために建物を購入する行為は、古着の仕入販売という営業とは直接関係のない行為です。したがって、この行為については未成年者としての制限行為能力が依然として適用され、法定代理人の同意を得ていない場合は、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます(民法第5条第2項)。「成年者と同一の行為能力を有する」のはあくまで営業の範囲内に限られる点に注意が必要です。 【選択肢2】誤。 前半の「被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要である」という記述は正しいです。不動産の売却は民法第13条第1項第1号の「元本を領収し、又は利用すること」に該当し、保佐人の同意が必要です。しかし、後半の「贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である」という記述は誤りです。民法第13条第1項第7号には、「贈与の申込みを拒絶し」と明記されており、これは保佐人の同意を要する行為の一つとされています。したがって、贈与の申し出を拒絶する場合にも保佐人の同意が必要となります。 【選択肢3】誤。 成年後見人が、成年被後見人が居住している建物を売却する際には、民法第859条の3の規定により、必ず家庭裁判所の許可を得なければなりません。これは、成年被後見人の生活の基盤となる居住用不動産を保護するための非常に重要な規定であり、後見監督人がいるかどうかにかかわらず、家庭裁判所の許可が必須となります。後見監督人の許可があれば足りるという記述は誤りです。 【選択肢4】正。 民法第21条は、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない」と定めています。この規定は、未成年者、被保佐人、そして被補助人を含む全ての制限行為能力者に適用されます。したがって、被補助人が補助人の同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた場合、被補助人はその行為を取り消すことはできません。これは、制限行為能力者の保護と取引の安全のバランスを図るための規定です。

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