宅建 平成27年度(2015年)問7 権利関係 の解説

問題

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
  2. BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
  3. BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
  4. BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。

民法・判例

【選択肢1】誤。BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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